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作成日:2012/02/09
宮城県事業復興型雇用開発創出助成金のお知らせ



宮城県事業復興型雇用開発創出助成金

被災された方々を雇い入れる場合の助成金制度が創設されました!

宮城県では、東日本大震災の被災地域において安定的な雇用を創出すること及び地域の中核となる産業や経済の活性化に資する雇用を創出することを目的として、一定の要件のもとに被災求職者の方を雇い入れた民間事業主等に対し、雇い入れに係る3年間の費用の一部を助成します。

当事務所では、着手金なしの完全成功報酬にて助成金申請を代行致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

1 制度の概要

本助成金は、国又は地方公共団体による産業政策上の支援(下記の「対象産業政策リスト」に掲載された政策による支援)を受けた事業主が、支援の対象となった県内の事業所において労働者(再雇用を含む。)を雇い入れた場合に、賃金等に係る経費の一部を3年間にわたって助成することにより、被災事業所等の復興と被災求職者の雇用期間の創出を図るものです。

※対象産業政策リスト リスト1リスト2(PDFファイル)

2 対象となる事業主

平成23年3月11日(原則)以降、平成25年3月31日までの間に、国又は地方公共団体による産業政策上の支援対象となることが決定(平成25年3月31日時点で支援決定は未了だが、事業の開始に向けた建物の建設工事に着手している場合を含む。)しており、かつ、平成23年11月21日以降、平成25年5月31日までの間に、最初の労働者(再雇用者に該当しない者)を新たに雇い入れた事業主が対象となります。

宮城県事業復興型雇用創出助成金受給要件チェックリスト  

3 助成対象となる労働者

平成23年11月21日以降、平成26年3月31日までの間に雇い入れた再雇用者以外の労働者及びその労働者の4倍の数までの再雇用者が対象となります。

※平成23年11月21日以降に離職した労働者を再び雇い入れた場合は、助成の対象となりません。

4 助成金の支給額

対象労働者の区分に応じた対象労働者1人当たりの支給限度額は次のとおりです。

雇い入れ日が属する月の翌月の初日(雇い入れ日が月の初日の場合は当該雇い入れ日)から起算して3年間雇用を継続した場合は、満額が支給されます。

※再雇用者以外の場合の取り扱いです。再雇用者の助成対象期間の起算日の取り扱い等は、下記の「宮城県事業復興型雇用創出助成金の手引き」等を参照下さい。

※助成対象期間の途中で離職があった場合、雇い入れの時期が遅いため、起算日から3年が経過するより前に本助成金の事業期間の周終期(平成28年3月31日)が到来した場合などは、雇用期間に応じた金額が支給されます。 

※1事業所当たり1億円が上限となります。 

 

 対象労働者の区分 

支給限度額   

総額

 

1年目

2年目 3年目
リスト1

フルタイム労働者

225万円 120万円 70万円 35万円
短時間労働者 110万円

60万

35万円 15万円
リスト2

再雇用以外の

フルタイム労働者

225万円 120万円 70万円 35万円

再雇用の

フルタイム労働者

180万円

96万

56万円 28万円

再雇用以外の

短時間労働者

110万円

60万

35万円 15万円

再雇用の

短時間労働者

88万

48万

28万円 12万円


5 申請の受付期間

第1回目 平成24年2月13日(月)から3月5日(月)まで

第2回目 平成24年4月16日(月)から5月7日(月)まで

平成24年6月以降 毎月1日から10日まで

(最終受付は、平成25年8月の同期間)

※土・日・祝日等の県の休日は除きます。

※既に雇い入れた被災求職者の方を対象として、上記のいずれの期間においても申請可能です。(申請時点で離職している場合を除き、支給決定前の雇用実績についても原則として支給額の算定対象となりますので、事業要件及び申請書類をよく確認してから申請されるようお願い致します。

参考資料(PDFファイル)

被災者を雇い入れる事業主の皆さんへ

宮城県事業復興型雇用創出助成金の手引き

宮城県事業復興型雇用創出助成金支給要綱

上記様式一式

補助金等交付規則


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