・豊嶋社会保険労務士事務所のアウトソーシング業務とは
「普段の手続き業務は社内でできるが、離職票の作成や傷病手当金の書類作成はよくわからない」「急に従業員の解雇をすることになり、解雇予告手当てを請求されたが、計算方法がわからない」「職安経由で雇った従業員がよくよく聞いてみたら母子家庭で、助成金に該当するらしいが、手続きのやりかたがわからない」といったお悩みはございませんか?
役所に行ってみたらあれこれと不足書類を言われて、2度手間になった経験のあるご担当者がよくいらっしゃいます。年間手続き3000件以上をこなす豊嶋社労士事務所にご依頼いただけば、間違いやすいポイントや複雑な添付書類で頭を悩ます心配はございません。開業20年を迎える豊嶋社労士事務所の培ってきたノウハウがきっとお力になれるはずです。
相談できる社労士事務所をお探しのときは、是非豊嶋社会保険労務士事務所のアウトソーシング業務をご活用ください。
・このような方に
企業における経営者・総務部長・人事部長・手続きでお悩みの事務ご担当者 など
・対応例(手続の流れ)
・相談できる内容例
・実績など
育児休業の助成金制度を活用して、100万円受け取った例 |
はじめて育児休業を取る会社に就業規則を整備し助成金申請することお勧めし、事業主は100万円の助成金を受け取りました。(助成金は、状況により金額が変わったり、対象にならない場合があります。) |
国民年金の保険料約30万円が戻ってきた例 |
出産手当金をもらうからと任意継続をしていた従業員の奥さんが、任意継続が切れたので扶養に入りたいといってきた際、出産手当金をもらい終わったときにさかのぼって、国民年金の3号被保険者の手続きをして差し上げたら、奥さんが国民年金保険料として支払っていた20ヶ月分が戻ってきました |
退職後、出産手当金をもらえた例 |
出産予定日を2ヶ月後に控え月末で退職すると言っている従業員のいる会社に、退職日を20日ほど遅らせ出産手当金を受給できるようにお勧めしました。欠勤している期間の給与は0円で、月末まで在籍しなかったので事業主の負担はありませんでした。 |
育児休業のとりかたによって事業主の保険料負担もなくなった例 |
12月28日に産後休業から復帰する予定の従業員、実母と同居なので育児休業はとらない予定だが、年末年始は会社も休みなので、28日は有給にして休み明けから復帰予定だったのを、12月28日から1月3日まで1週間の育児休業をとるようお勧めした結果、会社と本人の12月分の社会保険料がかからなくなり、本人は7日分の育児休業給付ももらいました。 |
・料金例
各種助成金申請 |
受給額の10%〜(成功報酬) |
傷病手当金支給申請 |
15000円〜 |
出産手当金支給申請 |
15000円〜 |