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作成日:2013/11/24
職場意識改善計画の取り組みについて



1 実施体制の整備のための措置

取組事項具体的な取組内容
@労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会の整備 (1年度目)
事業場内の話し合いの機会整備のため、労働時間等設定改善委員会を設置する。年に4回(予定)開催し、始業・終業時刻・年次有給休暇の取得・時間当たりの業務負担の度合い等について、労働者へのヒアリングを行い、労働時間等の実態を適正に把握し、改善を図る。
(2年度目)
1年度目で把握した実態、及び個別の労働者からの要望等も考慮しながら、問題点の把握、具体的な改善策・改善方法を話しあい、毎年作成している業務計画へ反映させ業務の見直しを行う。
A労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任 (1年度目)
事業場内における職場意識を改善するために、各労働者からの労働時間等の個別の苦情、意見及び要望を受け付けるための労働時間等改善推進員を選任し、選任した労働時間等改善推進員について、朝礼で発表するとともに社内連絡メールを送付して、職場内に周知する。
(2年度目)
1年目の受付利用状況を踏まえて、各労働者への更なる周知徹底や、利便性向上のための受付制度の整備を図り社内メールで周知する。労働時間等改善推進員は労働時間等設定改善委員会との連携を図りながら、労働者からの個別の苦情・意見・要望を受け付けた後のフォローアップを図る。

2 職場意識改善のための措置

取組事項具体的な取組内容
@労働者に対する職場意識改善計画の周知 (1年度目)
職場意識改善計画を事業場内の見やすい場所への掲示し、また、職場意識改善計画における具体的な目標や、計画に基づく具体的な取り組みの方法を、朝礼や社内メールで各労働者へ説明することにより周知を図る。
(2年度目)
前年に引き続き、職場意識改善計画に基づく取り組みの内容等を社内会議等で発表し、計画実施についてのさらなる周知を図る。また、自社のホームページに職場意識改善計画を掲載、公表することにより当該取組について内外へ広く周知する。
A職場意識改善のための研修の実施 (1年度目)
労働時間等改善推進員による、労働時間管理の改善のための勉強会(業務の分担・業務の進め方、効率化等)を実施する。所定労働時間削減について、職場全体で意識ができるような環境をつくる。
(2年度目)
労働時間等に関する法律について、弁護士などの専門家によるセミナー・研修の受講、あるいは、労働時間等に関する教材の使用による社内研修によって、さらなる労働時間の見直し等に関する意識の向上を図る。

3 労働時間等の設定の改善のための措置

取組事項 具体的な取組内容
@年次有給休暇の取得促進のための措置 (1年度目)
各労働者が年次有給休暇を確実に取得できるようにするため、労働時間等設定改善委員会が、労働者ごとの休暇管理簿を作成するなどして取得実績や取得予定等の状況を把握する。また、年次有給休暇の計画的付与制度を導入する。
(2年度目)
計画的付与制度の職場への周知を図るほか、年次有給休暇取得率の目標を設定し、年次有給休暇が確実に取得できるよう、各労働者の業務の調整を行う。また、継続的にこの取組みについて各労働者への周知・徹底を図る。
A所定外労働時間削減のための措置 (1年度目)
職場意識改善計画の労働者への周知等により、労働時間に対する意識改革を行うとともに、所定外労働時間の現状把握(無駄な時間外労働はないか、特定労働者への業務の偏りはないか等)を行い、時間削減の為の業務管理を行う。また、ノー残業デーの導入により、所定外労働時間削減の推進を図る。
(2年度目)
1 年度目の取組実績を分析し、業務内容の見直し、要員配置の見直しを行い業務体制全般の改善を行うとともに、所定外労働を前提とした安易な残業をさせないという、各労働者の意識改革に向けた取組を行う。
B労働者の抱える多様な事情及び業務の態様に対応した労働時間の設定 (1年度目)
現在1 年単位の変形労働時間制を採用しているが、さらに柔軟な対応を目指すため、所定外労働時間の分布状況等を分析し、実負荷に対しての最適化を図る。設定に際しては、各労働者の意見や要望を十分にヒアリングし、労働時間等設定改善委員会等による十分な協議の上決定する。
(2年度目)
1 年度目の制度再設定後の運用実績について分析、把握し、更なる最適化を検討する。また、新たな労働時間制度の創設に関して委員会等において検討を継続し、労使間の協議を継続する。
C労働時間等設定改善指針の2の(2)に定められた、特に配慮を必要とする労働者に対する休暇の付与等の措置 (1年度目)
子の養育を行う女性労働者に対し、法定の措置を上回る4歳に達していない子を育てる社員の短時間勤務制度を導入する。また、自発的な職業能力開発を行う労働者に対しては始業・終業時刻の変更・所定外労働の削減等を行い、労働時間の短縮を図る。
(2年度目)
1年目の申請・実施状況を見直し、制度のさらなる周知、充実化を目指す。
Dワークシェアリング、在宅勤務、テレワーク等の活用による多様な就労を可能とする措置 (1年度目)
(2年度目)


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